厚生労働省臨床研修指定病院/日本医療機能評価機構認定病院

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医療福祉豆知識

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「認定証」を申請すれば自己負担限度額をこえる入院費の窓口負担か軽減されます

限度額適用認定証(70歳未満の方対象)の申請をお願いいたします

「限度額適用認定証」とは入院の際一ヶ月(各月の1日から末日まで)の間に自己負担する医療費の限度額を示すものです。(保険診療分のみ、食事代、実費などは除く)
保険加入の70歳未満の方(老人保険証をお持ちでない方)が医療機関へ入院される場合は、保険者に申請することで、「限度額適用認定証」か交付されます。
受け取られましたら、病院窓口でご提示ください。

「限度額適用認定証」を提示すると・・・
今までは70歳未満の方が入院される場合、窓口で一旦3割を負担し、その金額が自己負担限度額を超えた場合、後から高額医療費の申請か必要でした。19年4月1日からは「限度額適用認定証」を医療機関の窓口へ提示することにより窓口負担か下に示す自己負担限度額以内となります。

申請先は各保険者

国民保険保険の方 各市町村役場、支所、出張所(支所、出張所は後日郵送されます)
政府管掌保険の方 社会保険事務所
組合・共済保険の方 会社又は直接保険者へお問い合わせください。

持ち物

保険証、印鑑

自己負担限度額(70歳未満の方)

一般の方
(適用区分:B)
80,100円+(総医療費-267,000円)X0.01
上位所得者
(適用区分:A)
(目安標準報酬 月額53万以上の方。詳しくは該当の保険者へお問い合わせください)
150,000円+(総医療費-500,000円)×0.01
住民税非課税世帯
(適用区分:C)
35,400円を超えた分か高額医療費

過去12ヶ月のうちで自己負担限度額上限までのお支払いが4回目以降の場合は上記金額よりも減額されます。

ご不明な点がございましたら病棟事務までお問い合わせください。