厚生労働省臨床研修指定病院/日本医療機能評価機構認定病院

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当院専門研修のご紹介

医師臨床研修

出向研修に対し、給与相当分の経済的保障を行なっています

当院では、後期研修後も引き続き松本協立病院、塩尻協立病院(もしくは長野県民医連の病院・診療所)で勤務を希望する医師の出向研修に対し、給与相当分の経済的保障を行なっています。

これまでの主な出向専門研修先

信州大学/旭川医科大学/横浜市立大学/国立国際医療センター/国立がんセンター中央病院/国立療養所豊橋東病院/豊橋ハートセンター/長野県立こども病院/神奈川県立こども医療センター/愛知県がんセンター病院/神戸中央市民病院/秋田赤十字病院/仙台市医療センター/湘南鎌倉総合病院/虎の門病院/安城厚生病院/榊原記念病院/国立循環器病センター/白十字病院 /グッドサマリタン病院(アメリカ)/レンヌ大学付属病院(フランス)/ハンブルグ病院/ウィーン大学

長野県民医連医師出向研修(専門研修)規程

(目的・考え方)

第 1 条  長野県民医連の長期計画の実現と院所の医療内容の向上のため、長野県民医連外で一定の期間、研修に出向する医師に対し、経済的援助を行うことを目的として、この規程を定める。
長野県民医連においては、特に青年医師が一定の専門技術を獲得するための出向研修は、できるだけ卒後7年目までに保障する。

(資格・条件)

第 2 条出向研修終了後も、長野県民医連の院所に引き続き勤務する意志と条件を有する医師とする。

2.原則として、卒後2年間の初期研修を終了した医師とする。ただし、これに該当しない医師が出向研修する場合は、理事会の承認にもとづき本規程を適用することがある。

(期間)

第 3 条出向研修の期間は原則として1年間とする。ただし、研修の目的と内容上、理事会が承認した場合は延長することができる。

(手続き)

第 4 条研修派遣の決定にあたっては、目的・内容・期間・研修先について、関連する医師集団(県連各科部会および所属医局)と所属院所での討議が行われ、医師委員会の十分な討議を経て、理事会で決定する。

2.研修派遣の契約は、県連会長、帰任予定院所長、本人の3者で所定の文書にて行う。

3.本人の申請は、討議を十分に行うために、研修開始予定日の1年前に申請書を理事会に提出する。

(出向研修手当、および支給基準)

第 5 条出向研修手続きは、県連および帰任予定院所の給与関連規程にもとづき基本給、臨床手当、研究手当、勤続手当、家族手当、住宅手当を支給する。ただし、研修先より給与が支給される場合は、その差額を保障する。

2.賞与は、帰任予定院所規程にもとづき保障する。ただし、研修先より支給される場合は、その差額を保障する。

3.出向研修に関する費用は、国内に限り赴帰任の引っ越し料金、本人の住宅確保のための費用を保障する。ただし、これらのうち研修先より保障がある場合はその差額を保障する。又、授業料については別に定められた規程を運用する。

4.以上のうち、出向研修手当および賞与について、1年を上限にその100分の25を県連基金より支給する。但し、病院を持たない法人は100 分の50とする。それ以外の手当および費用については帰任院所より支給する。県連基金は、県連特別会計の中で別に定める。

(義務)

第 6 条出向中は少なくとも6ヵ月に1回は文書をもって医師委員会に研修報告を行う。また、研修終了後、報告書を医師委員会に提出する。

2.医師総会をはじめ、長野県民医連の重要な会議や行事に召集された場合は、研修上支障のない限りこれに出席する。

3.出向開始後、当初定めた研修目的・期間・その他の条件を変更しなければならない事由の生じた場合は、理事会に速やかに報告し協議する。

4.出向研修期間の2倍に相当する期間は長野県民医連の院所に勤務しなければならない。

5.出向研修終了後、長野県民医連の院所に勤務できなくなった場合(死亡等医師の業務が続けられなくなった場合を除く)は、支給された出向研修手当の全額の100 分の105 に相当する額を支給元に支払う義務を負う。

6.研修終了後の勤務の義務年限に満たない時点で退職する場合は(死亡等医師の業務が続けられなくなった場合を除く)、支給された出向研修手当の全額のうち、残りの義務年限の比率に相当する額の100 分の105 を支給元に支払う。

(本規程の改廃)

第 7 条本規程の改廃は長野県民医連理事会で決定する。

付   則本規程は、1992年4月1日より発効する。

(1992年2月1日 第25回定例理事会)

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担当:医局事務・日高・奥村